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治安維持法 |
現行刑法 |
テロ等準備罪(共謀罪) |
目 的 |
国体(皇室)や私有財産制を否定する運動(共産主義運動)を取り締まること。 |
刑法の補償的機能
刑法は、一定の行為を犯罪と規定し、これに対する刑罰が予め明示しており、一般市民は犯罪を犯さない限り刑罰を科されることはない。 |
テロ組織などの「組織的犯罪集団」が重大な犯罪を計画し、 メンバーのうちの誰かが犯罪の準備行為段階で処罰する。 |
犯罪の成立要件 |
国家の目的(戦時規制・思想弾圧など)によって犯罪要件は恣意的に犯罪成立要件が拡大された。 |
向 上 |
277もの多くの犯罪について共謀の段階から処罰できる。国家が市民社会に介入する際の境界線を、大きく引き下げる。 |
市民監視と操作 |
警察(特別高等警察=特高)による取り調べの過酷さは流布され、人びとをして自由に考えることを萎縮させ、やがて保身から時代閉塞の監視社会に迎合して行った。
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GPSによる捜査、最高裁が裁判所の令状なし捜査を「違法」と断定。そもそも、刑事訴訟法が制定された1948年当時、GPSという便利な道具は無かった。事故ん個人の動きがピンポイントで簡単かつリアルタイムに把握できることから、善良な市民のプライバシーが犯されかねない。 |
情報・通信の発展は急加速し、機器による個人情報の監視はより精密になり、個人の基本的人権おも侵しかねない。法案の強引な可決は多くの懸念を残している。 |
進 展 |
昭和17年、戦時刑事特別法が成立すると、戦時下における犯罪に対して厳罰主義が強くなった。諸統制違反にも厳しく、、生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。また、裁判においても被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。釈放後も「非国民」呼ばわりされ、陰鬱で狂気じみた社会風潮となっていった。 |
日本には、テロや暴力犯罪など、人の命や自由を守るために未然に防がなくてはならない重犯罪約70については、共謀罪20,予備罪50があり、他に銃刀法、ピッキング防止法、凶器準備集合罪など、傷害や窃盗など重大犯罪の予備段階を独立罪化した法案も多くある。。日本の組織犯罪対策は、世界各国と比べ、決して遜色のない法制度である。あらたな立法なしに条約を批准できると日弁連は主張している。 |
戦前においては弾圧と皇国思想によって国民は、国粋主義から軍国主義への展開に無抵抗であった。この共謀罪の恣意的拡大解釈による取り締まり、無関心層の支配・誘導がなされ、戦前の相似的な支配体制が行われる懸念がある。 |